法人土地建物基本調査は義務

法人土地・建物基本調査


法人土地建物基本調査は義務なのか

『統計法に基づく 国の重要な統計調査です』と封筒に記載されている通り

『統計法』により定められた義務があります
総務省の統計法(平成19年法律第53号)ホームページ

上記サイトから抜粋

(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹
統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めること
ができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力
を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代
わって報告する義務を負う。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関す
る業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者
で、当該匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者

50万円以下の罰金が課せられるようですので
インターネットでも回答可能なので速やかに回答しましょう。

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https://www.e-survey.go.jp